宇部野球連盟規約
| (名称、事務局) | |||||||||||||||||||||||||||
| 第1条 | 本会は宇部野球連盟と称し、事務局を宇部市西琴芝2丁目15-22 ハイツ樋の口306号に置く。(以下、本連盟という) | ||||||||||||||||||||||||||
| (上部団体) | |||||||||||||||||||||||||||
| 第2条 | 全日本軟式野球連盟に加盟する。 | ||||||||||||||||||||||||||
| (目的) | |||||||||||||||||||||||||||
| 第3条 | 本連盟は山口県野球連盟宇部支部として、市内における軟式野球大会と上部団体の予選会を主催し、かつ各チームの技術の向上と親睦を図り、もって市民の社会体育向上に寄与する。 | ||||||||||||||||||||||||||
| (事業) | |||||||||||||||||||||||||||
| 第4条 | 本連盟は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 (1) 全日本軟式野球連盟の大会に出場するための地区予選会を主催する。 (2) 野球連盟の主催する市内各種大会を計画実施する。 (3) 他団体の主催する大会を積極的に後援する。 (4) 審判技術の向上を図るため、審判講習会を実施する。 (5) 軟式野球に関する宣伝、啓発及び奨励、指導をする。 (6) その他本連盟の目的達成に必要な事業を実施する。 |
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| (組織) | |||||||||||||||||||||||||||
| 第5条 | 本連盟は宇部市内に在籍する野球クラブと野球発展に熱意をもつ有志および審判部員をもって組織する。 | ||||||||||||||||||||||||||
| (会費) | |||||||||||||||||||||||||||
| 第6条 | 本連盟の加盟チームは別に定めるところにより会費その他を納入する。 | ||||||||||||||||||||||||||
| (役員) | |||||||||||||||||||||||||||
| 第7条 | 本連盟に次の役員を置く。
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| (役員の選出) | |||||||||||||||||||||||||||
| 第8条 | 役員の選出は次の通り (1) 会長、副会長は常任理事会において推挙し、総会で承認を受ける。 (2) 理事長、副理事長は理事の互選により選出し、総会の承認を受ける。 (3) 常任理事は理事の互選により選出し、会長が委嘱する。 (4) 理事は会員の中から選出し、総会の承認を受ける。 (5) 審判部長、審判長、副審判長は会長が委嘱する。 (6) 監事、事務局長は会長が指名し、総会の承認を受ける。 (7) 名誉会長、顧問、相談役は必要と認めたとき、会長が推挙する。 |
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| (役員の職務) | |||||||||||||||||||||||||||
| 第9条 | 各役員の職務は次の通り。 (1) 会長は本連盟を代表し、会務を統括する。 (2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。 (3) 理事長は会議の決するところに従い、会務を執行する。 (4) 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、これを代行する。 (5) 常任理事及び理事は理事会を構成し、会務について審議し、執行する。 (6) 審判部長、審判長、副審判長は大会を運営する。 (7) 監事は会計並びに財産の状況を監査する。 (8) 名誉会長、顧問、相談役は会長または理事会に対して助言し、必要に応じて会議に出席して意見を述べることができる。 (9) 事務局長は本連盟の会計を統括する。 |
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| (役員の任期) | |||||||||||||||||||||||||||
| 第10条 | (1)役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。 (2)補充役員の任期は、前任者の残任期間とする。 (3)役員は任期が終了しても後任者が就任するまでは、その職務を行う。 |
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| (会議) | |||||||||||||||||||||||||||
| 第11条 | (1) 総会 (2) 常任理事会 (3) 理事会 |
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| (総会) | |||||||||||||||||||||||||||
| 第12条 | (1)総会は会員をもって構成し、毎年定期に会長が招集し、議長を務める。また必要に応じ、臨時に招集することができる。 (2)総会では次の事項を審議する。 ア、事業計画案及び事業計画 イ、予算及び決算 ウ、役員の選任 エ、規約の改正 オ、その他重要事項 |
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| (理事会) | |||||||||||||||||||||||||||
| 第13条 | (1)理事会は常任理事及び理事をもって構成し、必要に応じて理事長が招集する。 (2)理事会は次の事項を審議する。 ア、本連盟の事業に関する一切の計画及び運営に関する事項 イ、総会に提出すべき事項 ウ、その他重要事項 (3)常任理事会は緊急を要する重要事項を審議し、この議決を理事会に報告する。 |
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| (会議の成立と議決) | |||||||||||||||||||||||||||
| 第14条 | (1)総会及び理事会は、それぞれの構成員の2分の1以上の出席をもって成立する。 (2)前項の会議の議決は出席者過半数をもって決し、可否同数の時は議長がこれを決定する。 |
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| (事務局) | |||||||||||||||||||||||||||
| 第15条 | 本連盟の事務を処理するため事務局を設け、事務局長がこれを統括する。 | ||||||||||||||||||||||||||
| (収入) | |||||||||||||||||||||||||||
| 第16条 | 本連盟の収入は次に掲げるものとする。 (1) 年会費、新規加盟金 (2) 大会ごとの大会参加料 (3) 県、市よりの助成金 (4) その他寄附金 |
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| (支出) | |||||||||||||||||||||||||||
| 第17条 | (1)本連盟の経費は予算に基づいて支出する。 (2)支出する予算がない場合は理事会の承認を得て、予備費または費目の流用により支出することができる。 |
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| (資産の管理) | |||||||||||||||||||||||||||
| 第18条 | 本連盟の資産は、事務局長がこれを管理する。 | ||||||||||||||||||||||||||
| (会計年度) | |||||||||||||||||||||||||||
| 第19条 | 本連盟の会計年度は毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。 | ||||||||||||||||||||||||||
| (決算、監査) | |||||||||||||||||||||||||||
| 第20条 | (1)本連盟の収支決算及び財産目録は、毎会計年度終了後、監事の監査を受け、総会の承認を受けなければならない。 (2)監事は年度途中においても必要に応じて会計、財産の状況を監査することができる。 |
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| (細則) | |||||||||||||||||||||||||||
| 第21条 | 本規約の施行に関して必要な細則は理事会の議決を経て定める。 | ||||||||||||||||||||||||||
| (施行年月日) | |||||||||||||||||||||||||||
| 第22条 |
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細 則
| 第1条 | この細則は宇部野球連盟規約に基づき、会費、加盟金、助成金その他運営上必要な事項を定めることを目的とする。 |
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| (会費) | |
| 第2条 | 年会費は次の通り定める。 A級 60,000円 B級 40,000円 C級 30,000円 学童・少年 15,000円 |
| (加盟金) | |
| 第3条 | 新規に宇部野球連盟に加盟するチームは次に定める加盟金を納入する。 チーム加盟金 30,000円 |
| (助成金) | |
| 第4条 | 全国大会及び中国大会に出場するチームには次により助成金を支給する。 全国大会 20,000円 中国大会 10,000円 |

